久喜市議会 2021-02-21 02月21日-02号
同様に、他のサービスにおける高齢者虐待防止の推進について、第27条第10号及び第37条の2では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者、第57条第10号では指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、第80条第7号では指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者について定めるものでございます。 次に、第3条第4項でございます。
同様に、他のサービスにおける高齢者虐待防止の推進について、第27条第10号及び第37条の2では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者、第57条第10号では指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、第80条第7号では指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者について定めるものでございます。 次に、第3条第4項でございます。
次に、39条において、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって運営協議会を設置し、活動状況を報告、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞き、記録を作成し、公表することを義務づけるものでございます。また、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に居住する利用者以外の者に対しても介護の提供を行うよう努めなければならない旨を追加するものです。
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が設置する運営推進会議の構成員で、地域包括支援センターの職員のほか、介護予防認知症対応型通所介護の知見を有する者等とはどういう人なのかという質疑に対し、区長や民生委員、利用者の方、行政、また知見を有する人では、例えば大学の先生も想定していますとの答弁がなされました。
この条例は、議案第11号と同様の理由により、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に運営審議会議の設置を義務づけるなどの所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第13号「平成28年度蕨市一般会計補正予算(第4号)」は、1億6,943万2,000円を増額し、総額を239億7,738万4,000円といたしました。
本案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に地域との連携による評価、要望、助言等を聞く機会となる運営推進会議の設置を義務づける規定等を追加したいので、提案するものであります 次に、議案第18号 在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正
さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例については、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者等により構成される運営推進会議を設置し、その運営推進会議に係る報告等の記録の保存期間を5年間とするものでございます。そのほか規定の整備として、介護保険法の改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。 続きまして、117ページをお願いいたします。
改正の主な内容でございますが、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が地域との連携を図るため運営推進会議を設置すること、運営推進会議における活動状況の報告、運営に関する要望、助言等の聴取、記録の公表等について定めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○白井忠雄 委員長 ただいま説明が終わりましたが、これより質疑を行います。
第39条の地域との連携等の規定の改正は、第1項として、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員または地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね6月に1回以上活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を
まずは、指定認知症対応型通所介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とも、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員または当該事業所が所在する区域の地域包括支援センターの職員、知見を有する者等により構成される協議会である運営推進会議を設置し、おおむね6月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない規定及び運営推進会議での
第8条第4項は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が既に指定を受けたサービス以外を提供する場合、市長に届け出ることを定めたものでございます。これは、議案第42号にもありました、主にお泊まりデイサービスについての定めであります。 43ページをお願いいたします。 第48条第2項に加える表は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員が25人を超える場合の表を加えるものであります。
まず、第7条の改正は、第4項を第5項とし、第3項の次に第4項として、「前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)
第63条につきましては、第4項を第5項とし、引用条文の整理を行うとともに、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が夜間及び深夜に別のサービスのために設備を利用する場合の届け出について規定を設けるため、新たに第4項を加えるものでございます。 次に、5ページをごらんください。第65条につきましては、文言整理を行うものです。 次に、6ページをごらんください。
1点目、17ページの39条、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等の連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければいけないという、この地域と、正直、認知症の方がデイサービス等に来て、そこの施設に入ると。そして、それは地域の理解や、また地域との、場合によっては交流等が大事なのだと。